第1章 総 則
- 第1条(名称)
- 本会は,中央大学学員会沖縄支部と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は,中央大学学員会本部の活動に協力し,会員相互の親睦を図り,会員の意見を結集して,母校中央大学の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
- 第3条(資格)
- 本会会員は,沖縄県内に居住する,又は沖縄県出身者で他府県に居住する,学校法人中央大学の設置する大学(研究所,通信部及び大学院を含む。)の卒業者を正会員とし,在学生及び大学に在籍したことのある者のうち幹事会が資格を認めた者を準会員とする。
第3章 事 業
- 第4条(事業)
- 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- ① 母校との密接な連絡交流
- ② 在校生及び父母連絡会との交流
- ③ 会員名簿の作成
- ④ 各種研究会・講演会・会員相互の親睦会の開催
- ⑤ その他第2条の目的を達成するため必要と認める事業
第5条(事務所)
本会の事務所は,沖縄県内に置く。
第4章 組 織
- 第6条(役員)
- 本会に,次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長 4名以内
- 幹事 若干名
- 監査役 2名
- 第7条(役員の選任)
- 本会の役員は,本会会員の中から総会において選任する。
- 第8条(役員の任期)
-
- 1 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 2 前項の任期は,選任された総会の終了の時より開始し,2年後の総会の終了の時をもって満了する。
- 3 役員に欠員を生じたときは,総会において,補欠の役員を選任することができる。
- 4 補欠により選任された役員の任期は,前任の役員の残任期間とする。
- 第9条(役員の任務)
-
- 1 支部長は,本会を代表し,会務を総理する。
- 2 副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故あるときはその職務を代行する。
- 3 幹事は,支部長,副支部長を補佐し,会の円滑なる運営を図る。
- 4 監査役は,本会の会計を監査し,その結果を幹事会及び総会に報告する。
- 第10条(相談役)
-
- 1 本会の円滑な運営をはかるため,相談役を若干名置くことができる。
- 2 相談役は,本会会員の中から支部長が選任する。
- 3 相談役の任期は,選任の時より2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 4 相談役は,総会及び幹事会に出席して意見を述べることができる。
- 第11条(事務局)
-
- 1 本会の円滑な運営をはかるため,事務局を設置する。
- 2 事務局長は,本会会員の中から支部長が選任する。
- 3 事務局員は,事務局長が若干名を選任する。
- 4 事務局長及び事務局員の任期は,選任のときより2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 5 事務局は,本会の事業計画の立案及び会計業務並びに本会の事務を処理する。
第5章 会 議
- 第12条(会議)
- 本会の会議は,総会及び幹事会とする。
- 第13条(総会)
-
- 1 総会は,毎年1回開催する定時総会と,必要に応じて開催する臨時総会とする。
- 2 定時総会は,原則として毎年10月中に開催する。ただし,やむを得ない事情のある場合は,この限りでない。
- 第14条(総会の招集)
-
- 1 定時総会は,幹事会の決定に基づき,支部長が招集し開催する。
- 2 支部長が必要と認めるとき,または,会員の3分の1以上の要求があるときは,支部長は,遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
- 第15条(総会の構成)
- 総会は,本会の正会員及び準会員をもって構成する。
- 第16条(総会の議決事項)
- 総会の議決事項は,次のとおりとする。
- ① 事業報告・決算報告の承認
- ② 事業計画・予算案の承認
- ③ 支部長・副支部長・幹事・監査役の選任
- ④ 規約の制定・改廃
- ⑤ その他支部長が重要と認めた事項
- 第17条(総会の議長及び議決)
-
- 1 総会の議長は,支部長とする。支部長が欠席の場合は,副支部長が議長を代行する。
- 2 総会の議事は,出席会員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,本規約の改正については,第24条の定めによる。
- 第18条(議事録)
- 総会の議事については,議事録を作成し,議長及び役員2名以上の記名捺印の上保管する。
- 第19条(幹事会)
-
- 1 幹事会は,支部長,副支部長,幹事及び事務局長をもって構成し,支部長が必要と認めるときに招集する。
- 2 幹事会の議長は,支部長とする。支部長が欠席の場合は,副支部長が議長を代行する。
- 3 幹事会は,本会の運営上必要な一切の事項について協議し,総会の議案を上程する。
- 4 幹事会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第6章 会 計
- 第20条(本会の経費)
- 本会の経費は,会費及び寄付金をもって充てる。
- 第21条(会費)
- 会費は,幹事会において定めることとし,決算期後最初の定時総会のときまでに,事務所に納入するものとする。
- 第22条(会計年度)
- 本会の会計年度は,毎年9月1日より翌年8月31日までとする。
第7章 表彰及び慶弔
- 第23条(表彰および慶弔)
- 本会は,支部長の決定により,会員の表彰及び慶弔を行うことができる。
第8章 規約の改正
- 第24条(規約の改正)
- 本規約を改正するには,幹事会の決定を経た上で,総会において,出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- 附 則
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- 1 本規約は1975年6月14日より発効する。
- 2 本規約は1984年10月8日より施行する。(改正)
- 3 本規約は1998年3月19日より施行する。(改正)
- 4 本規約は2003年9月6日より施行する。(改正)
- 5 本規約は2013年11月21日より施行する。(改正)
- 6 本規約は2014年10月3日より施行する。(改正)
- 7 本規約は2016年10月1日より施行する。(改正)